cnetの記事によると、「フルブラウザ」という単語がドコモから商標出願されている(出願日:2005年3月22日)。商標は、特許と違って「公知の事実」という考え方がないようだ。即ち、出願時点で使われていたとしても、商標が成立すれば自社で独占的に使用することができる。
商標(ブランド)なので、それ自体を販売するという考えにはなじみにくい、即ち防御的な作用しか働かないのかもしれないが、ある程度コンセンサスが得られている語句を独占する権利を得ようとする行為のはどうかと思う。
と思って、「ブログ」を特許庁のページで検索したら、33件が登録・出願されていた。「ブログ」そのものはないが、「モブログ」とか「ブログサーフィン」とかがあった。
さすがに、このblogのタイトルである「インプット、アウトプット」は、無かった。
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