市川市スーパープレミアム商品券の注意事項

市川市スーパープレミアム商品券の詳細は7月18日に発表されるとのことですが、市川商工会議所のページに、取扱店の募集要項が載っていました。
それによると、市川市のスーパープレミアム商品券の制約事項として、以下が書いてありました。

10.商品券の形式

  • 形式はプレミアム付き商品券。1セット 50,000 円です。
    額面 20,000 円×3枚+額面 10,000 円×1枚の商品券4枚綴り(70,000 円分)。

15.釣 り 銭

  • つり銭は、「無し」とする。

16.利 用 制 限

  1. 商品券・ビール券・図書券・切手・プリペイドカード等の換金性の高いもの
  2. たばこの購入
  3. 株式・先物・宝くじなどの金融商品
  4. 事業活動に伴い発生した買掛金、未払金等の支払い並びに仕入れ資金
  5. 国や地方公共団体への支払い
  6. 電気、ガス、水道、電話などの公共料金への支払い
  7. 市川市スーパープレミアム商品券の転売
  8. その他取扱参加店が特に指定するもの

21.注意事項

  • 取扱参加店の商店主や関係者が商品券を購入し、自店で回収したことにして換金し利益とすることを禁止いたします。不正行為が認められた取扱参加店は「換金停止措置」及び「取扱参加店登録抹消」といたします。換金目的の購入は絶対にお辞め下さい。

額面2万円の商品券が3枚、1万円が1枚で7万円分です。これが5万円で入手できます。

釣り銭「なし」は、当然ですね。2万円の商品券で100円の買い物をして、19,900円のお釣りが来たら、商品券の趣旨と違ってしまいます。

利用制限として、換金性の高いもの、とあります。これも、消費喚起の点から当然だと思います。
たばこはダメと言うのが意外です。なぜでしょうね。市川市は「いちかわ健康マイレージ」などを実施しています。禁煙を推進しているのでしょうか?

株式・先物・宝くじなどの金融商品については、もともと、これらは現金でしか購入出来ないと思いますので、当然ですね。

事業活動の関連のお金もダメです。消費喚起という本来の目的と関係ないからでしょう。

同じように、税金などの国や地方公共団体への支払い、電気、ガス、水道、電話などの公共料金への支払いも、消費を増やす支払いではないのでダメなのでしょうね。そもそも、これらの支払いは、他の商品券も使えないと思います

市川市スーパープレミアム商品券の転売がダメなのも当然です。誰かが買い占めて、使いたい人に売って儲けるのは商品券の趣旨に反してしまいます。

そして、わざわざ21番めの注意事項として、「商店主や参加者が自店で回収したことにして換金し利益とすることを禁止いたします。」とあります。確かに、お客さんから預かったのか、自分で買ったのかは区別がつきません。そこを悪用すれば、スーパープレミアム商品券のプレミアム分である2万円がまるまる儲けになりますね。

いろいろと注意事項はありますが、商品券の趣旨から考えると、いずれも当然だと思います。

当選することを夢見て、当選したら何を買うか考えるのも楽しい時間ですね。7月18日の詳細発表を待ちたいと思います。

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